遺書・遺言書を作成する際の形式の選び方
遺言書の選び方
遺言書の3つの種類の記事でご説明いたしましたとおり、遺言書には、3つの種類がございます。こちらのページでは、どの種類の遺言書が良いのか。遺言書の選び方について、ご説明いたします。
安全性を重視するなら、公正証書遺言を選ぶ
公正証書遺言は、費用は3種の中で最も高額ですが、最も安全性の高い方法です。また、遺産相続発生後の手続きもスムーズになり、ご遺族の負担を軽減する事が出来ます。
公正証書遺言の詳細はこちら⇒ 公正証書遺言とは
遺言書は、極めて重大な法律効果を生じさせる法的書面です。数千万、数億といった価額の財産の帰属が、遺言書によって定められます。遺産相続発生後に、遺産相続争いとなる原因として、遺言書の有効性が争われる事があります。この点、公正証書遺言であれば、有効性についての争いの可能性は他の方法に比して、極めて低く抑えることが出来ます。
実際、弁護士や司法書士と言った法律の専門家に遺言作成を依頼した場合でも、ほとんどのケースで、公正証書遺言が作成されています。
費用を掛けたくないのなら、自筆証書遺言
自筆証書遺言は、3種の遺言の中で、最も費用を掛けずに作成する事が可能な方法です。公証役場の関与なく作成するため、公証役場に支払う手数料が掛かりません。
自筆証書遺言の詳細はこちら⇒ 自筆証書遺言とは
現在、遺産相続に関する様々な一般向け書籍が市販されており、また、インターネットでも多くの情報を得ることが可能となっています。遺言書の書き方といったセミナーも各地で開催されており、遺言書作成のための、知識を様々な方法で得る事が出来ます。
しかしながら、いずれの方法によっても、分かったような気にはなるものの、実際には掻い摘んだ知識となってしまうのが実情でしょう。遺言書の不備による不利益を直接被るのはご家族である事を十分に考えてあげる事が大切です。
自筆証書遺言は、遺言信託とセットにする
自筆証書遺言のリスクは、遺言内容の有効性、明確性の問題、作成後の保管の問題、遺産相続発生後の未発見、隠匿・改ざんがございます。公正証書遺言であれば、全てまとめて解決が出来ますが、自筆証書遺言では、上記のリスクが残ります。
これらのリスクを排除するには、専門家の遺言信託とともに行う事が必要です。
遺言信託についてはこちら⇒ 遺言信託のメリット
弁護士・司法書士であれば、自筆証書遺言による遺言信託を行ってくれる先生もいらっしゃるでしょう。これにより、自筆証書遺言のリスクを回避する事が出来ます。
手書きが困難なら、秘密証書遺言
秘密証書遺言は、3種の遺言の中で、最も遺言内容の秘匿性が高い方法です。費用も11,000円と安く、また、自筆証書遺言のように、全文を手書きで作成する必要はございません。
但し、公証人により公証されるのは遺言書の存在のみであり、遺言書本体が公証されません。また、自筆証書遺言同様に、遺産相続発生後、家庭裁判所での遺言書検認手続きが必要となるため、ご遺族の負担軽減とはなりません。そのため、実益に乏しく、利用されていないのが現状です。
秘密証書遺言は、遺言信託とセットにする
秘密証書遺言には、自筆証書遺言と同様のリスクがございます。そのため、自筆証書遺言と同様に、弁護士・司法書士による遺言信託とセットで行う事が重用です。