遺言書の3つの種類
遺言書には、幾つかの種類があり、特別な方式のものを除くと、以下の3つの種類が挙げられます。
公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種です。
遺言書に幾つかの種類があるのには理由があり、それぞれの遺言方法には、特徴がございます。メリットとデメリットがそれぞれございますので、遺言方法の種類による違いの詳細を知りたい方は、以下のページをご参考ください。
遺言書を遺す意味
遺言書を遺す意味としては、主に3つの事がございます。
1.ご自身の意思に基づく遺産相続の実現
遺産相続は、原則として、法定相続人が法定相続分にて行われます。これと異なる形で、ご自身の意思に従った遺産相続を実現するには、遺言書を遺すことが必要となります。
例えば、特別お世話になった相続人に、より多くの財産を遺したい場合や、内縁の方や未認知の子等、相続人でない者に遺産相続してもらいたい場合、遺産相続してもらいたくない人がいる場合等には、遺言書を遺さなければ、その意思は実現されません。
このように、遺言書は、ご自身の意思に沿った遺産相続を実現するために必要となります。
2.遺産相続トラブルの予防
遺産相続においてトラブルとなる原因の多くは、遺産分割協議の際によるものです。遺産相続においては、『生前仲がよかった』や『大した財産もないから』といった事は、一切関係なく、蓋を開けてみればトラブルに発展するといった事が珍しくありません。
遺産相続トラブルは、一度生じれば、その解決には多額の弁護士費用がかかり、法的解決が出来たとしても、その摩擦は、何世代にも渡って続いてしまいます。
遺言書は、このような事態を防ぐために必要となります。
3.遺産相続手続きの円滑化
遺産相続の手続きは、極めて煩雑で膨大です。遺言書が遺されていないよう場合には、公正証書遺言による場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、その後の手続きにおいても、遺言書がある場合に比して、手続きはより面倒となります。
特に、遺言書を遺す事で、遺産分割協議を不要にする事が可能となるため、遺言による遺産相続手続きの円滑化の意義は極めて大きいものがございます。