公正証書遺言書とは?その費用や効力、必要書類
公正証書遺言書とは
公正証書遺言とは、公証人によって作成される公文書である、公正証書によってする遺言を指します。公正証書遺言書の原本は公証役場にて保管され、遺言者本人には、正本と謄本が交付されます。なお、この正本と謄本については、呼び名は異なりますが、まったく同じものであり、違いはないと考えて頂いて差し支えありません。
公正証書遺言書の特徴
最も確実性の高い遺言方法である
公証人が文案を作成し、その関与の下、遺言書を作成するため、法定の様式を具備していない等を理由として、遺言書が無効になる事は極めて稀です。更に、公正証書遺言は、その原本が公証役場の責任を以て保管されるため、改ざんされるリスクが極めて少なく、また、交付された正本・謄本を紛失してしまっても、再度、公正証書遺言書の謄本を交付してもらう事で、遺言書に従ったお手続きが可能です。そのため、最も確実性の高い遺言方法と言えます。
家庭裁判所の検認手続きが不要
また、自筆証書遺言、秘密証書遺言の方法によれば必要となる、遺産相続の発生後の家庭裁判所における検認手続きが不要となりますので、その費用や手間を省く事が出来ます。
公正証書遺言書の作成方法
公正証書遺言は、公証人が遺言者の希望する内容の文案を調整し、作成日当日、公証役場に出向くか、公証人に出張してもらい、作成します。
公証役場は全国に多数ありますが、どこでしなければならないといった事はございませんので、お近くの公証役場で作成されると良いでしょう。
公正証書遺言書の必要書類等
一般的には、以下の書類等が必要となります。
1.遺言者の印鑑証明書
2.遺言によって、相続人が財産を相続する場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
3.遺言によって、相続人以外の人に財産を与える場合には、その人の住民票
4.預貯金等、不動産以外の財産について記載したメモ
5.不動産の評価証明書等、評価額が分かる公的書類
6.不動産の登記簿謄本
7.証人2名と、その身分証明書の写し及び職業を記載したメモ
公正証書遺言書の費用
公正証書遺言の作成費用は、遺言内容や財産額等によって異なるため、一概には言えませんが、秘密証書遺言と比較するとかなり高額となります。
また、証人2名の立会いを、公証役場に依頼する場合は、1名につき5,000円の費用が別途掛かります。
公正証書遺言書のメリットとデメリット
メリット
① 最も確実な遺言方法であり、無効となるリスクが極めて低い
② 紛失・不発見、改ざん等のリスクがほぼ無い
③ 遺産相続発生後の、家庭裁判所での検認手続きが不要
④ 自書する必要がない
デメリット
① 公正証書遺言作成の有無について、ご家族等が調べることが出来てしまう
② 公証役場に支払う費用が高い
遺言作成は、公正証書遺言がおすすめ
費用が比較的高いですが、有効で明確な遺言を作らなければ、遺言書を作成した意味も失われてしまいます。公正証書遺言は、最も確実性の高い遺言方法ですから、遺言書を作成される際は、この方法による事をおすすめ致します。