エンディングノートに書くべき遺言書や依頼相談先リスト

遺言書や依頼相談先リスト : 『人生の結び』と 『その先にある未来を結ぶ』一般社団法人終活・相続の窓口では、第一線で活躍する各種専門家の総動員により、多くのもしもに備え、人生の最期を安らかに迎え、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐお手伝いを致します。

エンディングノートに書くべき遺言書や依頼相談先リスト

エンディングノートに書くべき、遺言書依頼相談リストについて

ここでは【遺言書ほか 依頼相談リスト】のテンプレートでしばしば取り上げられる内容について、具体的なサンプルを挙げながら、書くときのポイントや注意点をお伝えしていきます。 

【遺言書ほか 依頼相談リスト】でもっとも重要なのは、遺言書の有無と保管場所を伝えることです。ただし、きちんと記載しても、このエンディングノートの存在を伝え忘れてしまっては意味がありません。かならず、ご家族などエンディングノートを残すお相手に、あらかじめ以下のことを伝えます。

◇エンディングノートを用意してあること

◇エンディングノートを保管してあるパソコン、パソコンのユーザーIDとパスワード

◇エンディングノートのファイル名とファイルのありか、閲覧のためのIDとパスワード

遺言書がある場合、エンディングノートの役割は、遺言書の内容に関する詳細で丁寧な説明です。遺言書に記載できることは限定されていますので、なぜこのような分配になったのか、どのような考えや思いがあるのかなどを記すことはできません。その部分をエンディングノートで補足します。トラブルを未然に防ぐため、とても大切なことです。

また遺言書について、あるいは故人が亡くなったことに関連して問題が生じた場合の相談先を、リストにして用意しておくと安心です。信頼できる相談先をまとめて記載しておきましょう。

一方、とくに遺言書を用意しない場合は、エンディングノートのこのようなページに、遺産の分配についてまとめて記しておきます。ただし、エンディングノートには法的効力がないことを理解しておく必要があります。

記載するときには、できるだけ詳細な目録と、なぜそのように分配したかを丁寧に記し残すことに心を配ります。遺された方々の間に感情的な問題を起こさず、すべての方に納得してもらえるよう、真摯に思いを伝えましょう。

■遺言書■

遺言書の有無(作成している・作成していない)/作成している場合、遺言書の種類(自筆証書遺言・公的証書遺言・秘密証書遺言)/遺言書の保管場所/作成に関わった専門家の連絡先/備考

■遺産の分割について■

相続させる相手の氏名・続柄・連絡先/相続させるものの名目・詳細な内容/説明・メッセージ

■依頼相談先リスト■

弁護士/司法書士/税理士/不動産会社/その他

*基本的には普段からおつきあいのある相談先を中心に、リストにしておきます。「これまでつき合いはないけれど、オフィスが近いから相談しやすいだろう」と紹介してしまった士業・業者が、あまりよくない人物である可能性もあります。最低限、信頼できる知人が紹介してくれる人物を記載するようにしましょう。

*それぞれについて、名称・連絡先・担当者名のほか、これまでのおつきあいの内容、相談した事柄などについて記しておきます。