自筆証書遺言とは?自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する方法により作成する遺言書を指します。
自筆証書遺言の特徴
公証役場の関与や証人の立会い等なくして、いつでも自由に作成、変更をする事が可能な遺言方法です。
但し、遺言能力の有無や、法定の方式を具備していない、内容が不明確等、遺産相続発生後にトラブルが生じる可能性が高いという問題点がございます。
自筆証書遺言の作成方法
遺言者本人が、全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する事で作成します。記載する紙は大学ノートや便箋を使用する等、どのようなものでも構いませんが、文字が書いてあるようなものは避けましょう。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
メリット
- 自筆証書遺言は、いつでも自由に、自分の気の向いた時に作成する事が可能です。
- 変更が容易
- 費用が掛からない
デメリット
- 方式違背や遺言能力等が理由で無効となるリスク、遺言内容の解釈を巡る争いのリスクが高い
- 紛失・不発見、改ざんのリスクが高い
- 全文を自書しなければならない
自筆証書遺言は避けるべき
遺言書を作成する主な目的は、遺言者の意思に沿った遺産の分配をすること、遺産相続争いを防ぐことの2点にあります。この点、自筆証書遺言は、他の遺言方法と比べてリスクが高く、遺言書を作成した目的を達成できない可能性が高くあります。
実際、遺産相続発生後に、遺言書の効力について争いが生じる事例の多くは、自筆証書遺言のケースです。
費用が掛からないというメリットはありますが、基本的に、遺言書は何度も何度も作成するものではありません。例え公正証書遺言作成後に、これを変更するとしても、その手数料は、変更後の内容にもよりますが、作成時よりも安くなる事がほとんどです。
折角作成した遺言書も、効力を生じなければ無意味であり、逆に遺産相続争いを生じさせる結果となる事もあります。
自筆証書遺言の活用方法
自筆証書遺言は、上述の通り、デメリット(リスク)があり、遺産相続争いに発展するケースが比較的多くあります。しかし、自筆証書遺言の作成にあたり、弁護士・司法書士の関与を得ることで、安全性を高める事が可能です。
遺言書の作成から専門家の関与を得て、その保管から、遺言内容の実現手続きまで依頼する事で、自筆証書遺言のリスクを減らし、そのメリットを活かす事が出来ます。