遺言信託のメリット

遺言信託のメリット : 『人生の結び』と 『その先にある未来を結ぶ』一般社団法人終活・相続の窓口では、第一線で活躍する各種専門家の総動員により、多くのもしもに備え、人生の最期を安らかに迎え、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐお手伝いを致します。

遺言信託のメリット

遺言信託という言葉を聞いたことはあるでしょうか。大手金融機関で宣伝されているため、聞いたことがある方も多いでしょう。

こちらのページでは、遺言信託とは何か、遺言信託を提供する事業者による違いやメリットについてご説明致します。

 遺言信託とは

遺言信託とは、遺言書の作成をして終わりではなく、遺言書の保管、遺言内容の実現までサポートするサービスです。

信託法に定められている遺言事項としての信託を設定する場合とは全く異なります。

遺言信託を利用するメリット

1.遺言内容を確実に実現する

遺言書は、作成して終わりではありません。効力を生じるのは、亡くなられてからであり、一定の手続きが必要となる事もあります。そのため、遺言書を作成していても、その内容が実現されるかは、確かではありません。不利益を被る相続人による、遺言書の隠匿や破棄、遺言内容に従わない等、様々なリスクが考えられます。この点、遺言信託を利用すれば、遺言内容の実現まで責任をもって行うため、上記のリスクを排除出来ます。

 2.遺言書の破棄や隠匿、不発見を防げる

自身の納得のいかない遺言書を、破棄したり、隠したり、又は書き換えたり等、遺言書の作成後、その保管においては様々なリスクがあります。また、遺産相続発生後に、遺言書が発見されずに、遺言書がないものとして手続きがなされてしまう事もあります。

この点、遺言信託では、遺言書を専門家の事務所金庫や、貸金庫等を利用して、厳重に専門家のもとで保管されるため安心です。

 3.自筆証書遺言、秘密証書遺言を活用できる

自筆証書遺言、秘密証書遺言は、遺言内容の有効性、紛失、改ざん、不発見と多くのリスクがあるため、これらの方法による遺言は勧められません。

しかし、弁護士や司法書士による遺言信託を利用する事で、これらのリスクを軽減する事が可能となり、自筆証書遺言、秘密証書遺言のメリットを活かすことが出来ます。

弁護士、司法書士、銀行。遺言信託はどこへ

遺言信託は、遺言書の作成、保管、執行の3つから成ります。遺言信託と呼称してはいなくても、多くの弁護士・司法書士が、単なる作成だけでなく、遺産相続発生後の手続きまでサポートしてくれます。こちらでは、弁護士、司法書士、銀行の3種による遺言信託のメリットをご紹介致します。

弁護士による遺言信託、司法書士による遺言信託

特徴

弁護士も司法書士も、サービス内容は変わらない

弁護士は、遺産相続においてトラブルが生じた際、代理人として事件の解決を図る事ができる唯一の職業です。ただ、遺言信託とは、遺言の執行(遺言内容の実現手続き)まで受任するものであり、遺言の執行者となる場合には、その遺産相続トラブルにおいて、代理人となる事は出来ません。

従いまして、遺言信託においては、弁護士・司法書士の職業による違いは生じないといえます。

メリット

弁護士、司法書士は法律の専門家であり、遺言によって可能な事項につき、制限なく遺言信託を行う事が可能です。また、銀行による遺言信託と異なり、遺言信託のお手続きを外注する事なく、直接行うため、費用を抑えることが出来ます。

銀行による遺言信託

特徴とメリット

銀行による遺言信託は、資産運用についてアドバイスを得ることが出来る点が、特徴でありメリットです。

また、大手銀行というブランドによる安心感が挙げられます。

遺言信託のデメリットはこちら

遺言信託の費用についてはこちら