遺言書作成時の要件や必要書類
遺言書作成時の要件や必要書類
遺言書は、民法に定められた厳格な法律行為です。そのため、その作成方法や要件等が、遺言の種類によって細かく定められています。公正証書遺言の場合には、公証役場が内容をチェックするため、こちらのページでは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の作成要件や必要書類についてご案内致します。
自筆証書遺言書の要件
自筆証書遺言書の作成における要件は、以下の通りです。なお、特段必要書類はございません。
全文を自書すること
代筆やパソコンを利用したものでは、この要件を満たしません。遺言内容を書く用紙については、白紙や大学ノート、便箋等、特段指定はありませんが、文字の書いてあるものは避けて下さい。
日付を記載する事
作成日を記載する必要がございます。こちらも、当然自書します。日付の記載方法につきましては、以下のいずれかによるようにしましょう。
平成〇〇年〇月〇日
20××年×月×日
有効な記載の仕方は、上記の限りではありませんが、疑義が生じる事を絶対に避けるため、上記のいずれかで書く事が重用です。
氏名を記載し、捺印する
氏名はフルネームで記載する事。
本人を明確に特定出来れば良いと解されるため、ペンネーム等でも有効であると考えられますが、遺言書でリスクを冒す事はないでしょう。従いまして、必ず、氏名はフルネームで書きましょう。
捺印は、実印する事。
捺印の印影は、特段指定がなく、指印でも有効と解されます。しかし、自筆証書遺言書は、専門家を介さずに作成する場合には非常にリスクの高い方法です。出来る限り、無難な方法で作成する事が重用となります。従いまして、実印で捺印して下さい。なお、実印は、家族が容易に取り出せる場所に保管しているようでは、その効果に乏しいので、保管は厳重にしましょう。
秘密証書遺言書の作成要件
作成した遺言書に、署名押印する事
署名は自書する事。
秘密証書遺言書においては、自筆証書遺言書と異なり、自署の必要がありません。そのため、パソコンで作成する事も可能です。但し、署名については、自署する必要がございます。
押印は実印でする事。
捺印については、特段の指定がございません。従いまして、認印でも良いと解されます。しかし、遺言書本体の印影と、公証役場で封をする際の印影は同一である必要があり、公証役場では、印鑑証明書の提出を求められます。そのため、現実には実印で捺印する事となります。
秘密証書遺言書作成の必要書類
1.戸籍謄本
遺言者と、財産を相続させる相続人との関係が分かるもの
2.住民票(相続人以外の者に財産を遺す場合のみ必要)
財産を承継する、相続人以外の者の住民票。なお、氏名・住所・生年月日が確認出来れば、他の公文書でも差し支えありません。
3.印鑑証明書
遺言者本人の印鑑証明書。
4.登記簿謄本(不動産がある場合のみ)
5.