遺書・遺言書を作成した方が良い人
遺言書を作成する事は、死後の財産の取扱いについてのご希望のある方やご遺族等のためには極めて重要な事です。こちらのページでは、『遺言書を作成した方が良い人』について、そのケースをご紹介致します。
夫婦間に子供がいない人
夫婦間に子供がいない場合、配偶者に加え、まずご両親、次いでご兄弟が相続人となります。ここで検討しなければならないのは、財産をご兄弟が相続する事についてです。
ご自身が亡くなられた時点で、ご両親が既に亡くなられていれば、財産の4分の1をご兄弟が取得する事となります。
また、ご両親が存命であった場合でも、一般的には、ご両親の遺産相続についても、近い将来に生じる事です。その際、相続人となるのは、ご自身のご兄弟(ご両親の子)ですから、ご自身が亡くなられた際に、ご両親が遺産相続すれば、ご兄弟が近い将来に、ご自身の財産を遺産相続する事となるのです。
そのため、配偶者に全財産を相続して欲しい、ご兄弟には財産を相続してもらう必要がないとお考えの場合は、遺言書を遺す必要があるのです。
相続人が全くいない人
お子様、お孫様等(直系卑属)、ご両親等(直系尊属)、ご兄弟、甥子・姪子様のいずれもいない場合、相続人が存在しません。
相続人が不存在の場合、遺産は、一定の法的手続きを経て、最終的には国庫に帰属する事となります。
そのため、生前にお世話になった方や、ご自身が活動に賛同するボランティア団体等に財産を遺されたい場合は、遺言書が必須となります。なお、この場合には、遺言執行者も遺言書の中で選任しておくようにしましょう。
相続人同士で揉めてほしくない人
相続人が複数人いる場合には、その遺産の分配のために遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議は、遺産相続トラブルの種となる事がありますから、これを未然に防ぎたい場合には、遺言書が極めて有効です。遺産相続におけるトラブルは蓋を開けてみなければ分からないものです。安易に大丈夫だろうと考えず、しっかりと道筋を立ててあげる事がご家族への思いやりと言えます。
遺産相続の割合や分け方にご希望のある方
『自身の面倒を看てくれている相続人により多くの遺産を残したい』、『自宅は、売却せずに使ってくれる相続人に遺したい』等の意向や、一切の遺産を分配したくない相続人いる場合等、遺産相続の割合や分け方にご希望がある場合には、遺言書を遺す必要があります。