相続人の身分に関する遺書・遺言書の効力

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相続人の身分に関する遺書・遺言書の効力

ご自身が亡くなられた際に、相続財産の何を、誰に、どのように分配するのか。

一般的に、遺言書というと、このように、財産に関する事のためのみに作成するものであるというイメージが強くございます。銀行で宣伝されている遺言信託においては、財産についての遺言書しか作成しないため、これによる影響も少なからずあるのでしょう。

しかし、遺言書で出来る事は、財産の処分に関するものだけではありません。

そこで、本ページでは、遺言によって効力を発生させる事が出来る、相続人の身分に関する事項についてのご紹介をさせて頂きます。

 相続人の身分に関する効力

遺言は、一定の身分に関する事項についてもする事が出来ます。即ち、子の認知と、未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定です。

 遺言による認知と遺産相続

愛人や内縁関係にあった方との子は、家族の反対等、様々な事情で認知がされていない事も少なくないでしょう。例え実の子であっても、法律上の親子関係がない場合、(例えば、愛人との間に生まれた子等)認知がされなければ、父親の遺産相続人とはなりません。

認知をする際には、事例によって、条件が異なります。

 成年の子の認知

成年の子を認知する場合には、その子の承諾が必要となります。成年である子の承諾の時期は、認知の届出をされるまでに得られれば問題ありません。

 胎児の認知

胎児を認知する必要性がある場合、この認知には、胎児の母親の承諾が必要となります。胎児の母親の承諾の時期は、父親による胎児認知の届出までに得られれば問題ありません。

 既に死亡した子の認知

既に死亡している子を認知するには、その子に、直系卑属(子や孫)がいる事が条件となります。更に、その直系卑属が成年者である場合には、その者の承諾も必要となります。

 遺言で遺言執行者を選任しておく事

遺言による認知は、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に認知の届出をするものとされています。遺言執行者が定められていない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任するのを待つこととなるため、スムーズに手続きを進めるためには、遺言書にて、遺言執行者を定めておく事が重用となります。