遺言書検認後の流れ
こちらでは、遺産相続の発生から、遺言書の検認手続き後の流れをご説明致します。
遺産相続の発生
故人の意思を記載した文書を探す
遺産相続が発生したら、遅滞なく、遺言書を保管者又は遺言書の発見者が、家庭裁判所にて検認手続きをしなくてはなりません。そして、ここで言う遺言書とは、遺言書と記載してある文書に限りません。公正証書遺言書を除き、遺言者の遺言意思が記載されている文書であれば、検認手続きの必要な遺言と考えられるため、ご自宅等をまずはしっかりと調べる事となります。
財物性のある品、権利証等の重要書類も整理しておく
遺産分割協議の前提として、財産を調査し、その目録を作成する事が、協議をスムーズかつ安全に進めるための重要なポイントとなります。そのため、検認手続きの必要な文書を探す際には、併せて、宝飾品や絵画等の財物性のある動産、権利証や、故人宛の郵便等も整理しておきましょう。
遺言書の検認手続き
明らかに遺言書と言える文書の他、検認手続きが必要と考えられる文書をまとめたら、家庭裁判所にて、検認手続きを行います。なお、遺言書等の文書で、封印されているものがある場合には、決して開封しないようにしましょう。故人名義の封印のある文書については、検認手続き同様、家庭裁判所にて開封しなければならないためです。
遺言書検認後の手続き
遺産分割協議が不要な場合
有効な遺言書で、遺産の分配につき、個別具体的に定めているような場合には、遺産分割協議は不要となります。但し、この場合であっても、遺留分を侵害しているか否かや、相続税の基礎控除額を確定させる等の意味があるため、相続人の調査と財産目録の作成は行った方が良いでしょう。
遺産分割協議が必要な場合
有効な遺言書であっても、その内容によっては、遺産分割協議なくして遺産の分配が出来ない事があります。例えば、遺産の取得分を、割合で指定していたような場合には、その割合に従って、誰が・何を・どれだけ、遺産相続するのかを話し合う必要が生じます。
上述したとおり、遺産分割協議を行うには、その前提として、財産目録の作成と、遺産相続人の調査を行う事が重用です。遺言書に記載されている財産が、遺産全てを網羅しているとは限りませんので、しっかりと財産の調査をしましょう。また、多いケースではありませんが、ご家族の把握していないお子様等がいるケースもあり、この場合に、その者を抜きにして遺産分割協議を行えば、それは無効となりますので、相続人を、公的書類でしっかりと確認する事も重要な作業となります。
ここまで終了致しましたら、後は、遺言書・遺産分割協議に従い、各種名義変更等を行っていきます。
遺産相続手続きをまとめて専門家に依頼する事も可能
検認手続きから財産・相続人の調査、書面の作成に各種名義変更等を、まとめて専門家に依頼する事も可能です。これに対応している専門家は多くはないので、事前に確認されると良いでしょう。