遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続きとは : 『人生の結び』と 『その先にある未来を結ぶ』一般社団法人終活・相続の窓口では、第一線で活躍する各種専門家の総動員により、多くのもしもに備え、人生の最期を安らかに迎え、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐお手伝いを致します。

遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続きとは、民法で定められた、家庭裁判所による遺言書の検証手続きです。

検認手続きの趣旨

遺言書の形式や態様等、遺言の方式に関する一切の事情を調査して、遺言書そのものの状態を確定するために行われます。また、これにより、あとから遺言書の偽造・変造がされる事を防ぐ意味もあります。遺言書の効力についての判断をするものではないため、検認手続きが、遺言書の効力に影響する事はありません。

検認手続きが必要な遺言書の種類

検認手続きは、公正証書遺言書以外の遺言書全てに必要となります。つまり、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書であれば、当然必要であるという事です。

公正証書遺言書の場合であれば、そもそも遺言書の原本は公証役場に保管される上、公正証書遺言書の作成に関しては、公証人法により厳格な職務規定がおかれていることから、検証手続きの必要性がないと考えられているため、公正証書遺言書については、例外的に検認手続きを要しないものされているのです。

検認手続きが必要なのは、遺言書だけではない

この検認手続きが必要となるのは、何も遺言書と題されている文書に限りません。覚書、重要書類等という表題の文書であっても、遺言者の遺言意思が記載されている文書であれば、検認の申立てをする必要があります。

エンディングノートも検認が必要になると考えられる

単なる、ご家族に対する訓戒に過ぎないようなものであったとしも、法的には検認手続きが必要となると解されますし、明らかに偽造文書であると判別できるようなものであっても、遺言者の作成名義がある文書であれば、検認手続きの対象として取り扱われます。

そのため、エンディングノートとして記載した文書についても、遺言者の作成名義がある文書である以上は、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があると考えれらます。

検認の効力

遺言書の検認手続きは、遺言の有効・無効の判断をするためのものではありません。そのため、遺言書の検認前に行った遺言執行手続きも、検認手続きを経なかったことを理由として無効となることもありません。ただし、遺言書をもって不動産の名義変更、即ち相続登記や遺贈による登記手続きについては、法務局に却下される事となりますので、注意が必要です。