遺言書開封の時期や注意点
遺言書を開封する上で注意すべきこと
遺言書は、これを発見しても、勝手に開封して中身を確認してはいけない場合があります。これに反して遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料(罰金の様なもの)に処せられる事がございます。
注意すべきは、公正証書遺言書以外の遺言書
上記のように、遺言書は勝手に開封してはいけません。ただ、この事は、公正証書遺言書以外の遺言書、即ち、秘密証書遺言書と自筆証書遺言書の場合(特別方式の遺言は省略)に限ります。
遺言書を勝手に開封してはいけないというルールの趣旨は、遺言書の偽造や変造を防ぐことにあります。公正証書遺言書であれば、その原本は公証役場に保管されるため、偽造や変造は考えにくく、この趣旨に従うまでもない事が理由として挙げられます。
遺言書の開封の時期と方法
遺言書の開封の時期と方法についてですが、これは、遺言書を保管している人か、遺言書を発見した人が、遅滞なく、家庭裁判所にて、遺言書の検認手続きとともに行う事となります。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合には、家庭裁判所にて、遺言書の検認手続きというものが必要であり、遺言書を保管している人か、遺言書を発見した人は、遅滞なく、この手続きをしなければなりません。これに反すると、開封の場合と同様に、5万円以下の過料に処せられる事とされています。
封印のない遺言書の取扱い
秘密証書遺言書であれば、封印が作成時の要件となっているため、常に封印されている状態にありますが、自筆証書遺言書の場合には、封印のない場合もございます。この、封印のない遺言書につきましては、遺言書の開封手続きが存在しませんから、その中身を確認したところで問題はございません。ただ、遺言書の検認手続きは必要となりますので、封印の有無に関わらず、家庭裁判所にて所定のお手続きを行う必要がございます。
違反した場合の、遺言書の効力への影響
遺言書の開封手続き、検認手続きに違反した場合であっても、その遺言書の効力に影響はありません。冒頭に記載した通り、罰金のようなものが科せられるのみで、遺言書そのものの有効・無効については影響しないのです。但し、遺言書の検認手続きについては、これを経なければ、不動産の名義変更等、遺言書に基づく遺産相続手続きを受け付けてもらえません。