遺産相続の仕方

遺産相続の仕方 : 『人生の結び』と 『その先にある未来を結ぶ』一般社団法人終活・相続の窓口では、第一線で活躍する各種専門家の総動員により、多くのもしもに備え、人生の最期を安らかに迎え、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐお手伝いを致します。

遺産相続の仕方

遺産相続の仕方

遺産相続で、相続人となった人は単純承認・限定承認・相続放棄の3つ相続の方法の中から、自分にふさわしい方法を選ぶことができます。遺産の実態を把握し、相続の選択を熟慮する期間は、相続の開始(被相続人の死亡日もしくは相続人であることを知った日)から3か月です。

 ・単純承認

お亡くなりになられた方(被相続人)が所有していた権利、義務(借金も含む)を何の制限もなく、すべて無条件で受け継ぐことをいいます。単純承認は特別な手続きは必要ありませんが、相続の開始から3カ月の期間内に何もしなかったときに、単純承認したものとみなされ、その後は相続放棄や限定承認が出来なくなりますので注意が必要です。

 ・限定承認

遺産相続によって得たプラスの財産の範囲内に限り、マイナス分の財産を返済できることを言います。返済後、プラスの財産が残ればそれを相続できますし、マイナスの方が多かったときは、それ以上の返済からは免れることができます。

手続きは相続の開始から3カ月の期間内に、相続人全員で家庭裁判所に財産目録を提出して行ないます。承認されたら債権者に限定承認したことを公告して、清算の手続きを行ないます。

 ・相続放棄

相続人が被相続人の遺産のすべてを放棄することをいいます。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。 限定承認の場合は、相続人全員で行う必要がありますが、 相続放棄は相続人単独で行うことが出来ます。

手続きは相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして行います。

相続放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付され、それを相続債権者に提示すれば、相続債務の追求を免れることができます。

被相続人の負債が多い場合は、単純承認をしてしまうと、自分が作っていない負債を負うことになり、相続人にとって良い事はありません。このような場合は上記の限定承認か相続放棄をすることをおすすめいたします。また、プラスの財産がなく、マイナスの財産のみのである場合は、相続放棄が有効です。

また、被相続人の家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われることが多くあります。