遺産相続手続きの期限
遺産相続手続きには、期限のあるものがございます。こちらのページでは、期限のある遺産相続手続きと、期限切れをなくすための対策をご紹介致します。
相続放棄と限定承認
相続財産は、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も含まれます。つまり、遺産相続する場合、故人の抱えていた借金等についても、承継する事となります。借金等のマイナスの財産の方が多い場合等には、遺産相続の放棄又は遺産相続の限定承認により、相続人個人の財産で、故人の借金等を返済する義務を免れる事が可能です。
相続放棄と限定承認の期限は3か月
相続放棄又は限定承認の手続きは、自己のために遺産相続の発生した時から3か月以内にしなければならないとされています。遺産相続の発生時点で、多額の借金等が明らかであれば、3か月の期限は決して短くはないのですが、財産の内訳が不明で、財産の調査が必要であるような場合には、この期間は短いと言えます。
準確定申告
その年の、故人の亡くなられた日までの所得税の申告を行う事を準確定申告と呼びます。準確定申告は、故人の収支の内訳等により、その必要性の有無が変わるため、必ずしも必要になるわけではありません。
準確定申告の期限は4か月
準確定申告の期限は、遺産相続の開始のあった事を知った日の翌日から起算して4か月以内です。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、必ずしも必要になるものではありません。相続税の課税価格が、相続税の基礎控除額の範囲内である場合には、相続税の支払いも申告も不要です。ただ、基礎控除額の範囲内に収まるような場合であっても、小規模宅地の特例等の利用する事で、基礎控除内となるような場合は、その旨の申告は必要となります。
相続税申告と納付の期限
相続税申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10か月以内です。一見、十分な期間があるように思えますが、原則として、この期間までに、財産の調査・相続人の調査をした上で遺産分割協議をまとめる必要があるため、遺産分割協議がスムーズにいかない場合には、あっという間に期限が来てしまいます。
遺留分減殺請求
遺留分の減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害した者に対して、遺産の分配を請求する事を言います。
遺留分減殺請求の期限
遺留分の減殺請求は、相続の開始した事を知り、かつ、自己の遺留分を侵害する事実のあった事を知った日から1年以内、又は、故人の亡くなられた日から10年以内にしなければなりません。短い期限が設けられているため注意が必要です。
遺産相続手続きの期限切れをなくす
遺産相続手続きにおける各種期限は、手続きがスムーズに進めば、何ら問題のないだけの期間と言えますが、そうでない場合には、あっという間に期限が来てしまいます。そのため、遺産相続手続きにおける期限切れをなくすために必要な事は、いかに手続きをスムーズに進められるかにかかっています。
手続きをスムーズに進めるためのポイントとしては以下の事がございます。
- 生前に、財産目録を作成しておく事
- 生前に、戸籍等を取得の上、相続関係図を作成しておく事
- 遺言書で、遺産の分配について個別具体的に定めておく事
- 遺言執行者を定めておく事
以上の事がポイントしてあげられます。如何に、生前に準備を整えておくかが重要という事です。