遺留分の減殺請求権利や時効

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遺留分の減殺請求権利や時効

遺留分の減殺請求とは

相続人は自己の遺留分の割合の範囲まで、法定相続分よりも多くの財産を承継している他の相続人や受遺者に対して自己に返還するよう請求することが出来ます。これを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分を請求するかどうかは相続人の自由であり、「遺留分減殺請求」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

また、遺留分減殺請求については,特別な方法や手続というものはありません。通常の債権回収のように当事者間で話し合うことも可能ですし、家庭裁判所に調停を申立てて話し合いで解決することも可能です。家庭裁判所で調停がまとまらなかった場合は、訴訟に移行することになります。

遺留分減殺請求権の時効

遺留分の減殺請求をする権利には、消滅時効の規定があります。つまり、一定期間請求をしない場合には、請求出来なくなるという事です。

消滅時効の期間と起算日

遺留分減殺請求権は,遺留分を侵害された方が、遺産相続の開始を知り、かつ、遺留分を侵害する生前の贈与・遺贈のあった事を知った時から1年間又は、遺産相続の開始から10年間とされています。

このいずれかの期間を経過すると、遺留分の減殺請求をする事は出来なくなります。

遺留分額の算定方法

遺留分算定の基礎となるのは、単純に死亡時の被相続人の財産だけでなく、生前の贈与や特別受益の合計から債務を差し引いた額となります。

最初にどの範囲の贈与が入るかは問題ですが、法定相続人への贈与に関しては、1年以上前の贈与も通常特別受益となりますので、法定相続人については期間の制限はないことになります。つまり、遺留分を有する推定相続人への、特別受益とされる贈与については、どこまでも遡って算定するのです。

どの範囲の贈与(特別受益)が入るか決まると、今度は、その額の評価です。

これが大変難しい問題で、不動産や、取引相場のない株式などは、評価が分かれます。評価の時期(相続開始時か)についても判断が分かれるところですので、不動産鑑定士や公認会計士にゆだねられます。

このように遺留分減殺請求をする場合は、大変な労力がかかることが予想できます。遺言書を作成する場合は、この遺留分を侵害しないよう配慮をして作成することをお勧め致します。