相続放棄の申述書の書き方
遺産相続の放棄をされる場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、戸籍謄本等と共に、相続放棄の申述書を提出する必要がございます。こちらのページでは、この申述書の書き方等をご案内いたします。
相続放棄の申述書の書き方
こちらの、相続放棄申述書をお手元にご用意の上、以下をご参考にご記入ください。
① 被相続人の死亡の記載のある、住民票の除票上記載の住所地を管轄する家庭裁判所を記載します。⇒裁判所の管轄はこちら
② 作成日付を記載します。
③ 相続放棄をする人の氏名を記載します。印鑑は、認印でも差し支えありません。
④ 提出する書類にチェックを入れます。戸籍(除籍・改正腹戸籍)につきましては、相続放棄をする人と、被相続人の相続関係によって、提出するものが異なります。
子が相続放棄する場合
- 被相続人の戸籍謄本と
- 放棄する人の戸籍謄本
孫が相続放棄する場合
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 親(被相続人の子であり、孫の親)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)。
親が相続放棄する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人に子がいて、既に死亡している場合は、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人に子がいて、既に死亡している場合であって、孫がいた場合には、孫の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
兄弟が相続放棄する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人に子がいて、既に死亡している場合は、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人に子がいて、既に死亡している場合であって、孫がいた場合には、孫の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人の両親の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
甥姪が相続放棄する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人に子がいて、既に死亡している場合は、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人に子がいて、既に死亡している場合であって、孫がいた場合には、孫の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 被相続人の両親の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 相続放棄をする人の親(被相続人の兄弟)の、死亡の記載のある戸籍(除籍・改正腹戸籍)
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
⑤ 戸籍謄本、住民票記載の、本籍地・住所・氏名を記載します。電話は、日中に家庭裁判所から電話が来る事がありますので、携帯電話等、連絡のつく番号を記載します。
⑥ 職業は、簡易な記載で差し支えありません。会社員、自営業、会社経営等です。
⑦ 未成年の子の相続放棄手続きを代理して行う場合に記載します。
⑧ 戸籍謄本、住民票記載の、本籍地・住所・氏名を記載します。職業は、賃貸収入で暮らしていたような場合には、不動産賃貸業のように記載します。
⑨ 相続の放棄をする。の一言で差し支えありません。
⑩ 自身のために遺産相続が開始した事を知った日を記載します。相次ぐ死亡により、相続人となったような場合は、先順位の相続人が亡くなり、その事実を知った日を記載します。
⑪ 遺産相続に、一切の関わり合いを持ちたくないような場合は、その旨をその他に記載します。
⑫ 複数の不動産がある場合は、その合計㎡で差し支えありません。金額は、概算で構いません。
⑬ 800円の収入印紙を貼り付けてください。