遺産相続放棄手続きの流れ
遺産相続放棄に必要な書類の準備
遺産相続の放棄手続きに必要な書類は以下の通りです。
・相続放棄申述書 ※以下、申述書のひな形と記入例。
相続放棄申述書 ひな形(未成年等)
相続放棄申述書 記入例(未成年等)
・申述人の戸籍謄本(3か月以内)※
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍も可)※
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・収入印紙800円
・郵便切手(額は管轄裁判所にお問合せ下さい)
※ 遺産相続放棄の申述人が、相続人である事を証明するための資料です。例えば、兄弟が相続人であり、相続放棄の申述をする場合には、被相続人に子・孫(直系卑属)のいない事、両親(直系尊属)のいない事、兄弟である事を証明するだけの戸籍・除籍・改正原戸籍が必要となります。
遺産相続放棄の申述
上記必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送します。管轄の裁判所については、裁判所のHPにて確認する事が出来ます。
家庭裁判所からの、照会書の返送
申述から暫く(2週間以内程度)すると、裁判所から、照会書が送付されます。これに必要事項を記入の上、家庭裁判所へ返送します。基本的に、上記のとおり照会書のみですが、事案によっては、家庭裁判所から電話での確認がある場合もあります。
相続放棄の受理通知
照会書の返送をして、家庭裁判所が遺産相続の放棄を受理した場合、家庭裁判所から、相続放棄の受理通知書という書面が郵送されてきます。これで相続放棄の手続きは終了です。
相続放棄受理証明書の交付
相続放棄の受理通知書により、相続放棄の手続きが完了した事の確認は出来ますが、金融機関や法務局等に、相続放棄受理証明書の提出が必要となる場合があります。この書面は家庭裁判所に請求する事で交付してもらう事が出来ます。
相続放棄手続きをする前に
遺産相続の放棄手続きは、基本的に、一度認められれば取消しが出来ません。そのため、相続放棄をするか否かは、慎重に検討する必要がございます。
財産調査の必要性
相続放棄手続きの前提として、しっかりと相続財産の調査を行う事が重要です。財産の調査を怠り、多額のプラスの財産が後に発覚したとしても、一度受理された相続放棄を取り消すことは困難ですので、注意が必要です。