遺産相続権の放棄による借金の解消

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遺産相続権の放棄による借金の解消

遺産相続権の放棄で、借金を負担しない事が出来る

遺産相続は、預貯金や不動産、株式といったプラスの財産のみ相続するわけではありません。遺産相続の対象となる相続財産には、借金等、マイナスの財産も含まれます。そのため、遺産相続した相続人は、原則として、その相続人全員が、法定相続分に従って借金等を承継する事となるのです。

しかし、借金等を承継しない方法がございます。

その方法が、遺産相続権の放棄。即ち、相続放棄のお手続きをする事です。これにより、多額の借金を故人が抱えていた場合でも、相続人が負担する事はなくなります。

遺産相続権の放棄で注意すべきこと

預貯金や不動産等、プラスの財産も相続出来ない

相続放棄のお手続きが認められると、その人は、相続開始時点から、相続人ではなかった事となります。つまり、遺産相続においては、赤の他人となるわけです。赤の他人に遺産相続権はありませんから、何らの財産も承継する事は出来なくなります。そのため、例えば生家だとか、形見の品等、思い入れのある品についても取得する事は出来いため、注意が必要となります。

他の相続人に迷惑を掛ける事がある

相続放棄がなされると、上述したとおり、相続開始時点から相続人ではなかった事となります。そのため、他の相続人の遺産相続割合が増える事となります。即ち、借金等の負担額が増えるという事です。また、相続放棄により、同順位の法定相続人がいなくなった場合には、次順位の相続人へと遺産相続権が移ります。

上記の事を、具体例で見てみましょう。事例は、被相続人に、子が2名と兄弟がいて、配偶者と両親は既に亡くなっていた場合とします。

『子の1名が相続放棄をした場合』
もう一方の子のみが相続人となるため、子2名であれば、各2分の1の割合で借金等を負担するところ、一方が相続放棄をする事で、借金等を100%負担する事となります。

『子2名とも相続放棄した場合』
この場合には、次順位の法定相続人である、兄弟に遺産相続権が移ります。そのため、兄弟が借金等を負担する事となるのです。

このように、遺産相続権の放棄は、他の相続人へ大きな影響を及ぼしますので、事前に話しをしておくなど、配慮が必要となります。

一度行えば取り消せない

遺産相続権の放棄は、債権者や他の相続人に対して、とても大きな影響を及ぼす行為ですから、一度行えば、原則として、取り消すことが出来ません。例外的に、他の相続人に脅迫されたり、騙されたりして相続放棄をした場合には取消しが認められる事もありますが、そういった特殊な事情がなければ取消しは困難です。

そのため、しっかりと財産の調査をしておらず、後で借金等を帳消しにして有り余る財産の存在が発覚したとしても、「やっぱり相続放棄をやめる」といった事は難しいので、注意が必要となります。