遺言信託を銀行や弁護士依頼する際のポイント
遺言信託は、遺言を遺される際には、是非利用をお勧めしたい、とても有用なサービスです。以下にて、遺言信託の活用法の事例をご紹介致しますので、ご参考ください。
遺言信託の活用法
1.自筆証書遺言、秘密証書遺言での遺言信託
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、その内容についての問題、作成後の紛失、改ざん、破棄、遺産相続発生後の不発見、隠匿、破棄等といった問題があり、多額の財産処分を伴う遺言においては、極めてリスクの高い方法であると言えます。
この点、弁護士・司法書士による遺言信託を利用する事で、上記の問題を解消し、リスクを抑えることが可能です。これにより、自筆証書遺言の利点、秘密証書遺言の利点をそれぞれ活かす事が出来ます。
2.遺産相続手続きの負担を軽減したい場合
遺産相続発生に伴う諸手続きは、煩雑で期間制限のあるものもあり、ご遺族にとって負担の大きいものです。ご遺族が遠方にお住まいであったり、仕事が忙しい場合等、遺産相続のお手続きをする事が困難な場合もあるでしょう。遺言信託を利用する事で、遺産相続発生後の諸手続きを専門家等に任せることが出来ますので、このような場合には利用されると、ご遺族の負担を減らすことが出来るでしょう。
3.遺言内容が確かに実現されるか不安な場合
遺言書は作成すれば安心という訳ではありません。遺言の効力は、遺言者が亡くなる事によって生じますから、遺言内容がきちんと実現されるかは、蓋を開けてみなければ分からないのです。遺産相続トラブルが生じた場合、これを解決出来るのは弁護士のみですから、その費用も相当の額が掛かります。そのため、遺言があるにも関わらず、これに従わない手続きを進めようとする相続人がいる場合でも、争わずに従っていくケースもある事でしょう。
また、遺言書があったとしても、遺言により不利益を被る者が、敢えてこれを告げずに手続きを進めてしまう事も考えられます。有効な遺言がある場合に、これを知らずに成された遺産分割は、無効となる事があります。そのため、後に覆す事も可能ではありますが、この際の手続き代理は弁護士にしか出来ませんから、やはり相当額の費用が掛かってしまします。
遺言信託であれば、依頼を受けた専門家が、その内容実現のために遺産を管理した上で手続きを進めていく事となりますから、上記のような心配はございません。(但し、遺留分を侵害した遺言につき、遺留分を巡る争いを防ぐことは出来ません)