遺言信託のデメリット
費用が高い
費用のご参考はこちら⇒ 遺言信託の手数料などの費用
遺言書を作成するならば、遺言信託をした方が良い。遺言書は作成してそれで終わりではありませんから、どのようなケースであっても、単に遺言書を作成するだけでなく、遺言信託を行う事にメリットがある点は変わりません。
ただ、単に遺言書を作成するだけでなく、遺言信託とする事で、追加の費用が掛かります。
とはいえ、遺言をするという事は、多額の財産の処分行為を伴う、極めて重大な行為です。また、遺産相続に伴う諸手続きは煩雑で多岐に渡り、多くの手間が掛かる負担の大きいお手続きです。遺言を安全で確かなものにし、かつ、ご家族の負担を減らすためには、遺言信託をご利用された方が良いでしょう。
弁護士、司法書士による遺言信託のデメリット
弁護士、司法書士は法律の専門家であり、遺言信託は本来的業務です。そのため、弁護士・司法書士によるからこそのデメリットはございません。
強いて言えば、弁護士による遺言信託の場合で、遺産相続発生後に、遺産相続トラブルが生じた際、遺言信託を受けた弁護士は、相続人からそのトラブル処理の依頼を受けることが出来なくなる点が挙げられます。そのため、遺産相続トラブルの発生が濃厚な場合、信頼できる弁護士には、トラブル解決の代理人を依頼する事が出来るように、遺言信託は別の弁護士・司法書士に依頼すると良いでしょう。
銀行による遺言信託のデメリット
銀行におきましては、遺言信託は本来的業務ではありません。そのため、遺言によって本来行う事が出来る事項の一部しか行う事が出来ません。
また、例えば登記手続きのように、銀行では行う事の出来ない事が遺言信託にはあり、このような事は、各種専門家に外注する事となります。
そのため、弁護士・司法書士であれば、遺言信託の手数料に含まれる事が、銀行の場合、別途生じる事となるのです。(登記手続きにおいては、弁護士も司法書士に外注するケースが多いです)
その他、銀行は金融商品を売りたい訳ですから、遺言信託手続きによって財産の全てを把握した上で、金融商品の営業をされる事があります。資産運用は必要な事ですから、金融商品の利用を検討される事がデメリットという訳ではないのですが、顧客利益ではなく、手数料のみを目的とした金融商品を勧められる事がありますから、金融知識に長けていない一般の方にとってはデメリットと言えるでしょう。