秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、ご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法によるものです。
秘密証書遺言の特徴
遺言書の内容が、最も他に漏れない可能性が高い点が挙げられます。一方で、秘密証書遺言の場合、公正証書遺言と違い、公証されるのは遺言書の存在のみであり、遺言書本体は公証力を持ちません。また、遺言書を公証役場で保管することもないため、破棄・紛失、未発見等のリスクは残ります。
秘密証書遺言の作成方法
①自分で遺言書を作成(パソコンや代筆等可)し、これに署名押印(認印で差し支えない。但し、署名押印は本人がしなければならない)する事
②遺言者がその遺言書を封じ(封筒等に入れる)、遺言書に用いた印章でこれに封印する事
③証人2名と公証人の前で、②の封書を提出。自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述する。
④公証人が、提出日及び③の遺言書の申述を封紙に記載の上、遺言者及び証人ともに署名押印する。
費用
11,000円の定額
秘密証書遺言のメリットとデメリット
メリット
① 遺言内容を誰にも知られない事が出来る
② 費用が安い
③ 全文自書の必要がない
デメリット
① 公証されるのは、遺言書の存在のみであり、遺言書本体は公証力を持たない。
② 遺言内容を秘密にしたければ、公正証書遺言であっても、証人を弁護士や司法書士のみとする等、代替手段がある。
③ 公正証書遺言のように、家庭裁判所の検認手続きを省略する事は出来ない。
④ 高くはないが、費用は掛かる上、公証役場での手続きが必要である
⑤ 遺言内容について公証人のチェックが入らない
秘密証書遺言は、ほとんど利用されていない
秘密証書遺言による遺言作成は、その実益に乏しく、実際に利用される方はほとんどいません。これは、証人2名を用意し、公証役場に費用を支払った上で手続きをする必要があるにも関わらず、遺言内容に公証人のチェックが入るわけでもなく、公証されるのは遺言書の存在のみで、遺言書本体は公証されずに、遺産相続発生後の家庭裁判所による遺言書の検認手続きを省略する事も出来ないからです。
更には、秘密証書遺言は、公証役場に保管されるわけではないため、自筆証書遺言と同様に、遺言書の破棄、紛失、未発見のリスクがあります。
秘密証書遺言の活用方法
上述した通り、秘密証書遺言には、多くのデメリット(リスク)があります。しかし、活用方法が全くないわけではありません。
弁護士か司法書士に、遺言書の作成段階から関与してもらい、作成後は遺言書を保管してもらう事、そして、遺産相続発生後、その弁護士か司法書士に、証人や相続人等から連絡するようにしておく事で、デメリットを解消する事が可能です。
このように、遺言書の作成から保管、その後の手続きに至るまでサポートする弁護士・司法書士の関与を得ることで、秘密証書遺言のメリットである、秘密性、費用の安さ、全文自書の必要がない点を活かすことが出来ます。
但し、安全性の面では、やはり公正証書遺言には劣りますので、遺産相続発生後の争いのリスクを考慮した上で判断する必要があります。また、遺言内容の有効性について、弁護士・司法書士のみで判断するため、遺産相続分野に長けた先生を選定する必要がある点で、十分に注意が必要となります。