生前贈与や遺贈を受けた際の注意、特別受益と持戻しについて その1
特別受益とは
生前の故人から特定の相続人が、婚姻や養子縁組のため、または生活費として、生前贈与や遺贈を受けた際の利益のことを特別受益と呼びます。
特別受益の持戻しとは
生前の故人から特定の相続人が利益を受けた場合、その利益を遺産分割の際に計算に入れないと、他の相続人に対して不公平となってしまいます。
この特別な利益のことを受益と言い、この受益の分を考慮する事を「特別受益の持戻し」と言います。
特別受益者とは
特別受益の持戻しをしなければならない方を指します。 この方は生前贈与を受けた時点で推定相続人であることが必要です。
1. 特定の相続人
次の3つの項目のいずれかに該当する相続人を指します:
① 生前の故人から遺贈を受けた
② 婚姻や養子縁組の資本のため、生前の故人から贈与を受けた
③ 生活の資本として生前の故人から贈与を受けた
2. 特定の代襲者
代襲者は、故人よりも先に亡くなってしまわれた被代襲者の地位を代襲しますので、被代襲者への生前贈与は代襲相続人の特別受益とみなされます。
被代襲者が亡くなる以前に生前贈与が行われた場合、代襲者は他の第三者と同等であるために特別受益とはみなされませんが、被代襲者が亡くなられた後に生前贈与が行われた際には、代襲者が推定相続人となりますので特別受益となります。
3. 配偶者や養子
養子縁組や婚姻が完了したことで生前贈与が行われた場合、これは推定相続人になった後での贈与ということで特別受益となります。
特別受益者とみなされない立場
特別受益の持戻しの対象は、相続人に対する生前贈与に限られています。
養子縁組前に養子になるべき者や、婚姻前に配偶者になるべき者への贈与は特別受益とはみなされません。また相続人の親族に対しての生前贈与についても、間接的に相続人が利益を得たとしても、この贈与は推定相続人ではない立場の方への贈与であるために特別受益とはみなされません。
特別受益財産の範囲
1. 婚資
婚姻、養子縁組のために故人から支出された持参金または支度金等の費用等を婚資と言い、これは特別受益とみなされます。
結納金および挙式の費用については特別受益とみなされない場合が多いです。
2. 高等教育のための学資
大学以上の教育、留学は高等教育とみなされ、故人の支出した費用、海外渡航費用、生前贈与された金額は特別受益とみなされます。
3. 不動産の生前贈与
子どもに居住用の宅地を生前贈与した場合や、子どもに農地を生前贈与した場合等、生活の資本としての贈与とみなされ、特別受益とみなされます。
4. 動産、金銭、社員権、有価証券、金銭債権の生前贈与
額が大きい場合のみに特別受益とみなされます。
5. 借地権の継承
故人の生前に故人名義の借地権を相続人の一人の名義に書き換える場合、故人からその相続人への借地権相当額の生前贈与とみなされ、特別受益とみなされます。
相続人が借地権取得の対価としての名義書換料を支払っている場合、借地権相当額からその名義書換料を差し引く場合があります。
借家権は特別受益とはみなされません。
6. 借地権の設定
故人が所有している土地に相続人が建物を建てるために借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与とみなされ、特別受益とみなされます。
相続人が借地権取得の対価として世間相場の権利金を生前の故人に支払っている場合には特別受益とはみなされません。
7.遺産の使用による利益
遺産である土地を相続人が無償で使用している場合、故人と相続人との間に使用貸借契約があるものとみなされ、相続人は占有権原を有する事となるので、故人の財産はその占有権原の使用貸借権相当額の分が減少されることとなります。
遺産である建物に相続人が生前の故人と同居せずに居住している場合、生前の故人と相続人との間に使用貸借契約があるものとみなされ、使用貸借件相当額の特別受益とみなされます。
生前の故人と相続人が同居している場合には特別受益とはみなされません。
8. 生命保険金
生前の故人が保険料を支払っていたとしても、受取人である相続人に保険金を支払うのは保険会社であるため、保険金は故人の遺産とはならずに受取人固有の財産となります。
生前の故人が保険金額や保険金の受取人を指定でき、故人の財産を保険金請求権として受取人に贈与できるため、相続人の間で著しい不公平が認められる場合には、特別受益とみなされる場合があります。
9. 死亡退職金
死亡退職金が遺族の生活保障にあるとみなされる場合、特別受益とみなされることはありません。 もしも死亡退職金が賃金の後払いとみなされる場合には、特別受益とみなされる場合があります。
10. 遺族扶助料
遺族扶助料は法令等によって遺族の生活のために支払われるため、特別受益とみなされることはありません。
その2に続きます