遺書・遺言書を作成する理由

遺言書を作成する理由 : 『人生の結び』と 『その先にある未来を結ぶ』一般社団法人終活・相続の窓口では、第一線で活躍する各種専門家の総動員により、多くのもしもに備え、人生の最期を安らかに迎え、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐお手伝いを致します。

遺書・遺言書を作成する理由

そもそも遺言書とは

遺言書とは、民法に定められた法的な文書です。一般には、遺書とも呼ばれます。

単なるお手紙や、エンディングノート、自分史等と異なり、法的な効力を有し、法的効力を生じさせる事を主な目的として作成されるもので、一般的には、自身の死後、その財産の帰属先を指定するために利用されます。

遺言書は、一般的に、以下の理由により作成されています。

遺産相続でご家族が揉めないために

遺産相続が発生し、遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議(話し合い)によって、『誰が』『何を』『どれだけ』取得するのかを決めなければなりません。

この遺産分割協議が、ご家族の間にトラブルを生じさせる原因となる事が多くあります。

法定相続分といって、各相続人の相続分は法律で定められています。ただ、この事はあくまで指標に過ぎず、遺産分割協議によって如何様にもなります。即ち、法定相続分に関わらず、一部の相続人がほとんどの財産を取得する事も可能なのです。

そのため、より多くの財産を欲する相続人が出てくる事があり、揉めるのです。

他にも、故人の面倒を看た人と一切看なかった人との相続分は平等で良いのか、生前に自宅購入の資金等、まとまった金銭の贈与を受けていた人とそうでない人の相続分はどうするか等々。遺産分割協議はトラブルの種を考えればキリがありません。

遺言書で指定してあげる事でトラブルを回避出来る

遺産相続のトラブルは、一旦生じれば、ご家族の関係修復は困難となります。また、トラブルを法的に解決する事が出来るのは、弁護士のみであり、多額の費用が掛かってしまいます。このような遺産分割を巡るトラブルを、遺言書にて遺産分割方法を指定する事で、予防できるのです。

遺産相続発生後の、ご家族の負担を軽減するために

遺産相続発生後の諸手続きは、煩雑かつ膨大です。更には、遺産の内訳をご家族が把握していない場合、財産の調査が必要となり、その負担は非常に大きくなります。

遺言書を作成する際に、しっかりと財産を網羅的に記載し、遺産分割の方法を指定した上で、遺言執行者を定めておく事で、ご家族のご負担を大幅に減らすことが出来ます。

『想い』を伝えるために

遺言書は、主に財産関係について法的効力の発生を目的として作成しますが、財産関係とは無関係で、法的効力を目的としない記載をする事が可能です。これを付言事項と言います。付言事項には、遺言作成の経緯や感謝の気持ち、願い等、ご家族への『最期のお手紙』として、その思いを伝えることも出来ます。