借金の遺産相続が拒否できることを伝える

借金のみ、遺産相続を拒否する事は出来るのか。相続放棄と単純相続の他のもう一つの遺産相続方法である、限定承認をご紹介。

借金の遺産相続が拒否できることを伝える

遺産相続では、預貯金や不動産、株式や投資信託等の金融資産等、プラスの財産のみならず、借金のようなマイナスの財産も承継する事となります。そのため、相続財産を借金が多く占めるような場合に、これを拒否する事が出来ないのかが問題となります。

遺産相続は放棄する事が出来る

故人の遺した財産は、必ずしも承継しなければならないわけではありません。プラスの財産よりも、借金が多額であるような場合や、遺産相続に一切の関与をしたくないような場合等には、遺産相続を放棄する事が可能です。

遺産相続の放棄をするとどうなるか

遺産相続の放棄をすると、遺産相続の発生当初から、相続人ではなかったこととなります。相続人ではない以上、遺産を承継する事もありませんから、借金を負担する事にもなりません。一方で、一切のプラスの財産も承継する事は出来なくなりますから、生家や形見の品等の一切も、相続する事は出来ません。

借金のみ、遺産相続を放棄する事は出来るか

相続放棄をするか、単純に遺産相続するかの場合には、0か1かです。そのため、プラスの財産を承継する反面、無限に借金の返済義務を負うか、借金の返済義務を一切負わない反面、プラスの財産の一切を承継しないかという事になります。

結論として、借金のみの遺産相続放棄は出来ません。ただ、これと類似の効果をもたらす遺産相続の方法がございます。限定承認と言う方法です。

限定承認とは

限定承認とは、故人の遺した借金等の返済義務を、相続財産のプラスの部分のみで負う制度です。つまり、相続人個人の財産による返済義務は負うことなく、遺産相続する事が出来るというものです。厳密には、借金を負う事になるのですが、個人の財産による返済の義務は負わないという制度です。

限定承認手続きの方法

限定承認の手続きは、相続放棄の手続き同様、家庭裁判所に対して行います。ただ、相続放棄と異なり、相続人一人で行う事は出来ません。遺産相続の限定承認は、法定相続人全員で行う必要があります。そのため、1人でも、限定承認ではなく、単純に遺産相続をしたいという相続人がいたり、遺産相続発生後に預貯金を引き出して使用してしまったりする事で単純に遺産相続したものとみなされてしまうような場合には、この手続きは出来なくなりますので注意が必要です。